こんにちは。
私たちは、障害や難病のある方に向けて、就労継続支援A型・B型の事業所を運営しています。
このサイトにアクセスしてくださっている方の中にも、事業所への通所を検討している方や、そのご家族がいらっしゃるかもしれません。
特に、B型事業所は週1日から通える施設も多く、社会復帰をしたい方にとっての第一歩となります。
それでは、B型事業所の利用は、具体的にどのような人が対象者となるのでしょうか?
ここでは、通所を検討している方のために、B型事業所の利用条件について解説していきます。
B型事業所とはどんな施設?
B型事業所とは、障害のある方が雇用契約を結ばずに、仕事や生活のための訓練をできる施設です。
福祉施設という位置づけではありますが、作業をするとそれに応じた工賃が支払われるため、経済面での補助にもなります。
作業内容は、軽作業・ハンドクラフト・店舗運営などさまざまです。
無理のないペースで通所しながら、擬似的に仕事をすることができるので、将来的な就労にもつながります。
B型事業所を利用できる障害の種類
B型事業所を利用できるのは、障害や難病を抱えていて、仕事先に困っている人です。
具体的な障害の種類としては、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害が挙げられます。
ただし、必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。
医師の診断書により就労が困難であることが分かり、各自治体で発行される福祉サービス受給者証を申請すれば、障害者手帳を持っていない人でも作業所を利用することが可能です。
詳しくは、以下の記事も参考にしてみてください。
B型事業所の詳細な利用条件や対象者
B型事業所の利用条件は、法律で詳しく定められています。
それをひとつずつ見ていきましょう。
- 障害者手帳を所持している方
- 就労経験があり、障害や年齢、体力の面で一般就労が困難となった方
- 就労移行支援を利用したが、一般就労や就労継続支援A型での就労が難しかった方
- 上記に該当しない人で、50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
このように書いてあると分かりにくく感じますが、おおむね「仕事をしたいけれど、持病や障害によって働けない方」が利用対象になると考えれば大丈夫です。
「B型事業所を利用したいけれど、自分も対象になるのか心配」という方は、主治医や担当の支援員さんに相談してみてください。
対象者がB型事業所を利用開始する方法
B型事業所を利用したいと思っている場合、各市町村で手続きを行う必要があります。
その手順について、一緒にみていきましょう。
①主治医に相談する
B型事業所の利用条件に当てはまっていても、実際に利用するのが適切がどうかは、その人の症状の程度によって違います。
まずは主治医に相談して、B型事業所に通っていいかどうかアドバイスを聞いてみましょう。
②障害福祉サービス等利用者証の発行申し込みをする
各市町村の福祉課で、利用者証の発行を申し込みましょう。
障害者手帳は、必ずしも必要ではありません。
③希望する事業所を探して利用申請を行う
作業や仕事の内容は、事業所によってさまざまです。
自分が働けそうな事業所を探すことが大切です。
公式サイトを見るだけでなく、実際に見学することで、通所がイメージしやすくなるかもしれません。
④事業所と契約をする
利用申請が受理されると、事業所と契約を結び、通所を開始することができます。
この際「サービス等利用計画書」を作ってもらう必要があるので、担当のケアマネージャーさんがいない方は、あわせて紹介してもらいましょう。
まとめ
障害や病気があってなかなか働くことができない方も、B型事業所を利用すれば、自分のペースで仕事を続けることができます。
詳細な利用条件は法律で定められていますが、おおむね「仕事をしたいけれど、持病や障害によって働けない方」が対象になると考えれば大丈夫です。
障害者手帳がなくても利用することが可能なので、B型事業所に通いたいと考えている方は、ぜひ主治医に相談してみてください。
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