こんにちは。
私たちの事業所では、障害や難病のある方が、無理のない範囲で仕事をしながら給料や工賃を手に入れることができます。
ところが、一般的には「事業所・作業所の給料は低い」と言われることが少なくありません。
それは一体なぜでしょうか?
ここでは、就労継続支援事業所の給料や工賃について詳しくお話しします。
就労継続支援事業所の給料・工賃とは
就労継続支援事業所は、障害者の就労を支援する事業所です。
A型とB型の2種類があり、障害や病気の程度や症状・生活能力に応じて利用することができます。
就労継続支援事業所で働いた場合、それに応じたお金を受け取ることができます。
A型事業所で得るお金は「給料」、B型事業所で得るお金は「工賃」と呼ばれることが多いです。
ただし、事業所は福祉施設である都合上、利用料の負担が発生することに注意が必要です。
生活保護受給世帯や住民税非課税世帯は利用料が必要ありませんが、それ以外の方は収入に応じて利用料を支払わなければなりません。
結果、実質的に手に入れられるお金が少なくなりがちなのがデメリットです。
とはいえ、障害によって生活保護を受給していたり住民税が非課税だったりする方が多いので、利用料が必要ないケースが大半です。
私たちの事業所でも、8割近くの利用者さんが無料で利用しています。
利用料が心配な方は、お住まいの地域の事業所に問い合わせてみてください。
就労継続支援A型事業所の給料
就労継続支援A型の特徴は、事業所と障害のある方が雇用契約を結べる点にあります。
厚生労働省の令和3年度の調査によると、全国の就労継続支援A型の平均月給は8万1,645円です。
「最低賃金の割に、アルバイトやパートと比べると少ない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
その理由は、障害のある方が無理なく働けるよう、大半の事業所の労働時間が4時間〜5時間程度になっているからです。
そのため、時間あたりでみれば、決して低い金額ではありません。
障害年金と組み合わせて、自分の収入だけで生活できている方もいます。
自立を目指す方は、最終的にA型事業所で働けるくらいになると安心ですね。
就労継続支援B型事業所の工賃
就労継続支援B型は、利用する方の体調に合わせて柔軟な働き方ができ、負担の少ない軽作業から始めることが可能です。
そのため、工賃は時給制だったり日給制だったり、事業所によってさまざまです。
得られるお金も、A型事業所より少ない傾向にあります。
厚生労働省の令和3年度の調査によると、全国の就労継続支援B型の平均月給は1万6,507円という状況です。
経済的に安定するには不安の大きい金額かもしれません。
生活保護を受給したり、生活リズムの安定のために通うと割り切ることで、利用しやすくなると思います。
私たち「ワンネス」では、B型事業所の工賃は日給2,000円で固定です。
そのため、月22日利用したとすると月給4万4,000円になります。
全国平均よりかなり大きな額を手に入れられるので、通うモチベーションも高まります。
名古屋市にお住まいの方は、ぜひご検討ください。
就労継続支援事業所B型の工賃を上げる方法
現在B型事業所に通っていて、工賃が少なくて悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。
そのような方は、ここで紹介するような方法を試してみてください。
業務の難易度を上げる
事業所によっては、業務の難易度や作業内容別に工賃が設定されている場合があります。
そのため、難易度の高い業務を担当させてもらうことにより、工賃アップができるかもしれません。
勤務時間・日数を増やす
B型事業所は、1日1時間・週1回から利用することができるのが魅力です。
しかし、通うのに慣れてきたら、少しずつ勤務時間や勤務日数を増やしていきましょう。
そうすることで工賃がアップしますし、生活をするための体力をつけるきっかけにもなります。
事業所を掛け持ちする
条件を満たせば、B型事業所を掛け持ちすることが可能です。
そのため「週3回は家の近くの事業所、週2回は遠くにある工賃の高い事業所に通所する」など、自分のペースに合った働き方ができます。
事業所の掛け持ちを希望する場合は、担当の支援員さんなどに相談してみてください。
まとめ
就労継続支援事業所で働いた場合、給料や工賃を受け取ることができます。A型事業所の給料は最低賃金以上が保障されており、B型事業所の工賃は施設によって違います。
自分に合った事業所を見つけて、経済的に安定しながら生活リズムを作っていけるといいですね。
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