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障害がある。だから輝ける

就労継続支援を利用する上で障害者手帳は必要?【手帳なしでも利用する方法】

 

こんにちは。

名古屋市中川区の就労継続支援事業所「ワンネス」です。

 

「体調が不安定で、就労に自信がない…」

そんな当事者や家族の方は、この時代少なくないと思います。

でも、できることなら体力をつけて、少しずつでも社会復帰していきたいですよね。

そんな方におすすめなのが、就労移行支援事業所です。

少し前は「作業所」と呼ばれることもありました。

 

作業所というと、障害のある方が通うイメージが強いかもしれませんが、障害者手帳がなくても利用する方法があるのをご存知でしたか?

 

ここでは、作業所について詳しく解説していきます。

 

 

作業所とはどんな施設?

作業所とは、障害のある人が社会復帰を目指して、就労や生活訓練を行う施設です。

仕事とリハビリを兼ねた制度だと理解すると、分かりやすいかもしれませんね。

 

作業所には、以下の2つの種類があります。

 

  • 就労継続支援A型:障害のある人が就労する能力を身につけることを目的とした作業所
  • 就労継続支援B型:障害のある人が生活する能力を身につけることを目的とした作業所

 

これらは、一般的には「A型作業所」「B型作業所」と呼ばれることが多いです。

 

A型作業所の目的は、障害のある方が安定して働けるようになることです。

そのため、利用者は作業所と雇用契約を結ぶことになり、最低賃金も保証されます。

 

一方、B型作業所の目的は、仕事を通じて生活能力の向上を目指すことです。

工賃に最低賃金は適用されないため、手に入れられるお金が少ないケースはありますが、その分自分のペースでゆっくりと通所することができます。

 

仕事内容は、軽作業、事務、パソコン操作、クリエイティブ系など、作業所によってさまざまです。

いずれも、支援を受けながら少しずつ生活能力やスキルを身につけることが可能です。

自分の症状の程度によって、どちらの作業所がいいかを通院先の医師などに相談するとよいでしょう。

 

また、作業所の中には、特定の障害に特化した施設もあります。

そのような施設は手厚いサポートを受けやすいので、障害の状況に合わせて作業所を選ぶのもおすすめです。

 

作業所の利用条件とは

作業所を利用する条件は、おおむね以下のとおりです。

 

  • 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者証を取得していること
  • 年齢が18歳以上65歳未満であること
  • 就労や生活訓練を希望していること

 

法律上の細かい条件は他にもありますが、一般的には、身体障害・知的障害・精神障害発達障害・難病の方が利用の対象となります。

 

障害福祉サービス受給者証の発行手続きなどは、役所の窓口に行って書類を申請する必要があります。

そのため、病気や障害の症状によっては、一人で行うのが困難という方もいらっしゃるかもしれません。

必要に応じて、ケアマネージャーなどの支援員さんの力を借りることをおすすめします。

 

また、障害福祉サービス受給者証は、手続きを始めてから実際に手元に届くまで一ヶ月以上かかることがあります。

通所することを決めたら、早めに申請しましょう。

 

作業所は障害者手帳なしでも利用できる

作業所に通いたいけれど、障害者手帳を持っていない人はどうしたらいいのでしょうか?

実は、障害者手帳なしでも、先ほど説明した「障害福祉サービス受給者証」を取得すれば、作業所を利用することが可能です。

といっても、まったく健康な人が作業所を利用することはできません。

障害福祉サービス受給者証を取得するには、病気によって生活や就労に支障があることを証明する書類を、市区町村の福祉事務所に提出する必要があります。

生活や就労に支障があることを証明できる書類としては、以下のようなものが挙げられます。

 

 

これらの中では、医師の診断書が比較的取得しやすいでしょう。

作業所に通うのが適切だと主治医が判断すれば、診断書を作成してもらえるはずです。

 

作業所への通所を検討している方は、まず主治医に話してみましょう

 

まとめ

作業所は、障害のある方が就労や生活の援助を受ける施設です。

しかし、障害者手帳なしでも利用することは可能です

障害福祉サービス受給者証を取得すれば、障害者手帳を持っていなくても制度の対象となるからです。

 

作業所に通ってみようと思う方は、障害者手帳を持っていなくても、まずは医師に相談してみてください。

適切に利用することで、社会復帰や生活訓練に役立てることができます

 

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