こんにちは。
私たちの事業所では、障害や難病を抱えた人に向けて、就労の機会を提供しています。
この記事を読んでいる方の中にも、A型・B型事業所に通おうと思っている方は多いのではないでしょうか。
しかし、中には長時間の作業が難しく、自分でも大丈夫なのか不安な人もいらっしゃるはずです。
ここでは、柔軟な勤務時間に対応しているB型事業所での働き方について、わかりやすく解説します。
就労継続支援B型の概要
B型事業所とは、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業の一形態です。
障害者の就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上を支援することを目的としています。
B型事業所では、さまざまな作業を行うことができます。
例えば、以下のような作業があります。
- 軽作業
- 清掃
- 製造
- 販売
このような作業の中から、自分に合ったものを選んで行うことができるのが、B型事業所なのです。
B型事業所の勤務時間はどれくらい?
B型事業所の勤務時間は、事業所によって異なりますが、一般的には最大で週20時間程度です。
1日あたりの勤務時間は、4時間~5時間といったところです。
ただし、必ずしもフルで勤務しなければいけないわけではありません。
事業所によっては、利用者の体調に合わせて、半日だけ作業するといった通い方に対応している施設もあります。
私たち「ワンネス」では、週3回、1日1時間からの作業が可能です。
そのため、体調に不安がある方でも、無理のないペースで通い始めることができます。
B型事業所の勤務時間はどのように決まる?
B型事業所の勤務時間は、事業所が定めるサービス等利用計画に基づいて決められます。
サービス等利用計画は、利用者の障害の状態や希望などを考慮して、ケアマネージャーが作成するものです。
一般的には、面談による丁寧なヒアリングをもとに、一週間の通所スケジュールが決められます。
また、ヘルパーや訪問看護などのサービスを併用している方は、それらの時間も考慮してもらうことができます。
障害の状態や体調の変化により、通所スケジュールを変えたい場合は、その都度ケアマネージャーに相談しましょう。
B型事業所の勤務時間と工賃の関係
B型事業所に通う上で、気になるのが工賃です。
B型事業所では雇用契約を結ぶことはできませんが、一定の工賃が得られるので、経済的な安定につなげることができます。
工賃の定め方は、事業所によって違います。
たとえば、時給制を採用している事業所であれば、長く作業すればするほど多くの工賃を得ることができます。
「ワンネス」では、工賃が日給制となっています。
つまり、1日1時間でも作業すれば、工賃を得ることができるのです。
そのため、なかなか外出の意欲がわかない方でも、継続して通いやすくなっています。
まとめ
B型事業所の勤務時間は、事業所によって異なりますが、最大で週に20時間程度です。
1日あたりの勤務時間は、4時間〜5時間程度になります。
ただし、事業所によっては、半日だけの作業・週2〜3回の通所など、柔軟な対応をしてくれます。
そのため、無理のないペースで作業に集中することができるでしょう。
B型事業所への通所を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
【名古屋市中川区の就労移行支援事業所「ワンネス」では、利用者さんを募集しています。見学・説明は、メールフォームからお気軽にお問い合わせください。事業所紹介はこちらをクリック】